アドセンス収入に係る確定申告

アドセンスの業務委託契約に関する確定申告について質問です

現在アドセンスで収入を得るブログを運営しています。
アドセンスの収入の半分を業務委託契約している相手Aに支払うという契約をしています。
サーバーやブログの設定など作業環境の手配をAが担当し、わたしは主にブログ記事の投稿を担当しています。
アドセンス収入は全てわたしの口座に振り込まれ、その半分をAに振り込んでいます。
この場合、確定申告の際にはアドセンス収入から契約相手Aに支払った額を必要経費として控除した額を申告すればよいのでしょうか?

アドセンスによる収入はその規模により雑所得あるいは事業所得として申告されます。
その場合、収入金額から必要経費(外注費や保守費・水道光熱費・通信費など)を差し引いた金額が雑所得(又は事業所得)となります。

ご質問の場合、収入額-業務委託費=所得 となります。

この所得金額から配偶者控除や扶養控除・社会保険料控除などの所得控除額を控除(減算)して課税所得を導き出し、それに所得税率を乗じて所得税額を算出することとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。