「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」の併用について

確定申告についてです。

保険の外交員をしている20代の女性です。

年の途中から保険外交員を始めたため、必要経費がほとんどありません。そこで、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用しようと考えています(65万円控除)。
この場合において、「家内労働者等の必要経費の特例 」と「青色申告特別控除(10万円)」を両方併用して適用することができるのでしょうか?

税務署に問い合わせたところ、若い職員に対応され、「無理です」と言われました。ネットで調べると併用できるという記載もあります。いったいどちらが正しいのでしょうか?

ちなみに、青色申告の承認申請は期限内に提出しています。

「家内労働者の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」の両方を同時に適用することは可能です。

税務署の担当官は間違った指導をしたようですね。残念ながら責任を持った対応をしているとは言えません。
「家内労働者の必要経費の特例」とは、事業所得や雑所得のある人で、一定の要件を満たす場合、実際の経費が65万円に満たないときでも65万円を経費にできるというものです。(措置法27)
また、「青色申告特別控除」というのは、青色申告の特典のひとつで、所得金額から最高65万円又は10万円を差し引くことができるというものです。
「青色申告特別控除」を受けるための要件等は以下のとおりとなっています。(措置法25の2)

(65万円の控除)
(1) 青色申告者であること
(2) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(3) 取引を正規の簿記の原則(複式簿記)によって記帳していること。
(4) その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付すること。
(5) 申告期限内に確定申告書を提出すること。
(10万円の控除)
不動産所得、事業所得又は山林所得を有する青色申告者で、「65万円の控除」要件に該当しない場合。

上記のとおり、「青色申告特別控除」の適用条件に「家内労働者の必要経費の特例」を適用した場合を除いていないので、それぞれ併用して適用できるということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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