国税局の差し押さえになった営業中の店

ほそぼそと飲食店を経営しています。
昔、好況だったころに生じた法人税 消費税等の滞納金が莫大で 国税局からいろいろ財産を差し押さえられています。 月々分割して納めていくという約束も、国税局の担当官は月々50万くらい納めてもらわないと分割納付の相談には乗れないと言われています。店の店舗も土地も国税局に差し押さえられています。このような国税局の差し押さえになった営業中の店を息子が継ぐことはできるのでしょうか?

以前は相当利益が出ていたようですね。

毎月50万円の納付じゃないと分割納付が認められないとなるとざっと千万円規模の滞納があるということになるかと思います。地方税を合わせるとさらに膨らみますね。

滞納処分も最低の生活レベルは保証してくれるはずですが、目先の換価性のある資産の処分は仕方ないですね。

国税(あるいは地方税等)の滞納に売掛金を差し押さえられて資金繰りがショートし、それが原因で倒産したという話も実はよくある話なのです。

したがって、差押え物件が営業用資産で、それを公売された場合は営業の継続は困難になります。その先には滞納処分の停止(それ以上納税する資産がなく将来的にも納税資力が見込めない場合に、滞納処分を停止する措置)という措置が図られるかもしれません。

事業を息子さんに引き継ぐのは自由であり、何ら制約を受けるものではありません。ただし、その事業の引き継ぎが詐害行為と認められる場合は、息子さんにも二次納税義務が及ぶことも考えられます。また、差し押さえられた不動産に対する国税の担保権は事業の引き継ぎに関係なく継続します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。