国税局の設置に係る根拠法について

国税局の設置に関する根拠法について教えてください。

 国税局は、国税庁の地方支分部局として設置されている国の行政機関です。(根拠法令 財務省設置法第23条)

 国税局は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十五号及び第六十七号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
一 税理士制度の運営に関すること。
二 印紙の模造の取締りを行うこと。
三 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
とされています。

(参考)財務省設置法
第4条
十七 内国税の賦課及び徴収に関すること。
十九 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
二十 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
六十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
六十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務

ちなみに、税務署は、
第24条で「国税局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。」とされています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。