国税局の調査部の税務調査で不正計算を指摘されています・・・・

先日、国税局の「調査部」による税務調査が入りました。

調査官は、その後、銀行で五年分の預金の入出金を確認したようです。
仕事を紹介してもらっている会社へ謝礼や飲食費など立替分(立て替えてもらった分)をその会社の社員あてに振込んでいました。それから数日後に税理士を交え調査官と話し合いをしました。提出した書類を調査部が持って帰り後日また来るそうです。

ちなみに、五年で5000万円ぐらいの不正計算を認定されました。このような場合、逮捕されるのでしょうか?すごく心配で眠れません。

受注謝礼金を発注先の会社ではなく、発注先の会社の発注担当者の個人口座に振り込んでいたのでしょう。貴社は本来、交際費等に該当する受注謝礼金を架空の業務委託契約書などを作成することにより、業務委託手数料などに仮装して支払っていたのではないでしょうか?このケースでは、法人税(架空業務手数料)、消費税(仕入税額控除否認)の他に重加算税と延滞税が課されることとなりますが、それ以上に刑事罰が与えられることはありません。逮捕もありません。

相手の会社の発注担当者に対する税務関係も貴社の調査の延長上として問われることとなります。相手の会社も巻き込む可能性も十分あります。その際には当該発注担当者は解雇処分や不正利得返還請求を相手会社から訴求されるかもしれません。貴社と相手先の会社との信頼関係も損なわれることも考えられます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。