領収書の控えの取扱いについて教えてください

会社で発行する、領収書の控えについて教えてください。

市販の複写式の領収書を購入しました。
それについて以下の事項について教えてください。

(1) 領収書(控)と書いてある方が会社の控えで、2枚目の控と書いてない方がお客様に渡す方でいいでしょうか?

(2) 会社名のゴム印を押印する場合は控えにも押すのでしょうか?

(3) また、収入印紙は5万円以上の領収の際に必要になると思いますが、正本(控と書いてない方)に貼るのでしょうか?収入印紙をお客様に渡す方の正本に貼った場合、控えには収入印紙が貼ってないものが残ると思いますが、それで税金を払ったことになるのでしょうか? お客様に印紙をはった正本を交付してしまったら、印紙を貼った証拠はどうやって残るのでしょうか?

(1)について

そのとおりです。正本を相手に渡し、控えが会社に残ります。正本にだけミシン目がついて切り取りやすくなっている様式が一般的です。

複写式ではなく、正本だけしかついていない領収書もよくあります。その様式では、ミシン目で切り取った左側の紙片に日付や金額などを転記して保存します。

 

(2)について

どちらでもOKです。一応、控えは正本と同じものであるという考えに基けば、控えにもゴム印は押すべきかもしれません。

 

(3)について

印紙は正本に貼り消印をします。

会社の控えは、あくまで控えであって、印紙の貼付が必要な領収書(正式には「金銭または有価証券の受取書」)には該当しないので、印紙を貼る必要はありません。

印紙税は納付(貼付)した文書が相手方に手渡されるため納付(貼付)したかどうかについては手許では確認できなくて仕方ないものです。

領収書控えに「200円印紙貼付済」など備忘記録しておくとよいでしょう。

帳簿の租税公課の内訳に収入印紙の購入代金が経費として計上されていれば辻褄が合います。

仮に本来、収入印紙の貼付が必要な領収書に貼付せずに発行し、その事実が発行先の税務調査等により、税務当局に発覚した場合には、あなたの会社の印紙税の追徴課税(過怠税)がなされることとなります。

【関連記事】 ⇒ 会社で保存している「領収証」の控えの冊子は何に使うのですか?

 

 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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