税抜金額と消費税額の内訳記載を行うことで、税抜金額が5万円以下であることが特定できれば印紙税は非課税として扱うことができます。(印紙の貼付は不要)
そのためには、領収書などを発行する際に消費税の区分を明確にし、本体価格と消費税額が分かるように記載しなければなりません。
消費税額は印紙税の対象にされませんが、記載方法によっては課税されたり印紙税額が変わってきます。
1. 消費税額が明らかにわかる記載方法
- 「領収金額○円、うち消費税額○円」
- 「領収金額○円、税抜き価格○円」
- 「本体価格○円、消費税額○円」
といった記載が領収書にあれば、消費税額が明らかであると考えられ、消費税税抜きの本体価格(税抜き価格)のみが印紙税の対象になります。
2. 消費税額が分かりにくい記載方法
- 「領収代金△円、消費税額等10%含む」
- 「領収金額△円(税込)」
上記のように具体的な消費税の金額について触れられていない領収書については、消費税の金額が明確に区分できないため、消費税を含んだ全体の金額(この場合、△円)が印紙税の対象になります。
受取書(領収書)の金額と印紙税額は以下の通りとなっています。
・5万円未満・・・非課税
・100万円以下・・・200円
・100万円を超え200万円以下・・・400円
・200万円を超え300万円以下・・・600円
・300万円を超え500万円以下・・・1千円
・500万円を超え1千万円以下・・・2千円
・1千万円を超え2千万円以下・・・4千円
・2千万円を超え3千万円以下・・・6千円
・3千万円を超え5千万円以下・・・1万円
・5千万円を超え1億円以下・・・2万円
・1億円を超え2億円以下・・・4万円
・2億円を超え3億円以下・・・6万円
・3億円を超え5億円以下・・・10万円
・5億円を超え10億円以下・・・15万円
・10億円を超える・・・20万円
・受取金額の記載がない・・・200円
≪税務調査に対応する専門チーム≫
税務調査に関する不安があれば、元調査官であるOB税理士だけで構成された我々「税務調査対策」専門チームにお問い合わせください。
プロ集団として調査の状況に応じた高度なサポートを全国に提供しています。
国税局OB税理士による「税務調査対策」専門チーム
私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
国税OBが立ち会う税務調査
料金表