養老保険の契約者かつ保険金受取人(被保険者は別の人)が亡くなった場合・・・

先日、祖母が亡くなりました。祖母が契約者、孫の私が被保険者の一時払い養老保険があります。死亡も満期も保険金受取人は祖母です。

養老保険

「契約者」:祖母、「被保険者」:孫、「保険金受取人」:祖母

祖母がすでに一括で払い込みを完了し、1年半後が満期ですが今の時点で解約しても満期とほぼ同額が戻ります。節税を考えた場合、

(1) 契約者を祖母のまま(現状)解約

(2) 契約者を私に変更し、継続あるいは解約する

(3) 契約者を相続人である母に変更し、継続あるいは解約する。

どのケースを選択すれば一番有利になりますか。

事実上(3)のケースのみ選択可能となります。

保険会社に対する権利(満期保険金や解約返戻金の請求権)は祖母から相続人に承継されます。すなわち、相続財産として扱われることになります。なお、当該保険会社に対する未行使の権利は、「死亡保険金」ではありませんので保険金の非課税計算(500万円×法定相続人)の適用はできません。

(1) のケースは契約者が死亡していますから、一旦契約者を相続人に変更しないと解約はできません。

(2) のケースにおいては、孫は相続人には該当しませんので、あなたは契約者になれません。

(3) のケースは分割協議により当該保険に関する権利を母が相続した場合に可能です。その場合、満期保険金も解約返戻金も母の一時所得として扱われ所得税の課税対象となります。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。