被保険者である役員が死亡したときの会社が受け取る保険金に関する課税関係

中小企業の経営者です。

今般、代表者(私)を被保険者、保険契約者及び保険金受取人を会社とする生命保険契約を締結します。掛金の一部が損金に算入され節税効果が見込めるとのことです。

 被保険者:代表者

 保険契約者:会社

 保険受取人:会社

仮に被保険者である私が死亡した場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

 

被保険者(質問者)が死亡し、その保険金が保険金の受取人である会社に入金されると、「雑収入」として受け入れられ課税されます。

しかし、その受取った保険金を原資に、遺族に役員(死亡)退職金として支給を行えれば、家族のもとにお金は届きます。このように役員の死亡による退職に基づいて役員の遺族へ死亡退職金を支給したときは、法人の所得の計算上、支給した事業年度の損金として算入することができますので、受け取った保険金と相殺することができます。ただし、退職給与規定(死亡退職規定)を事前に作成しておくか、少なくとも死亡退職金支給に係る株主総会や取締役会の議事録の作成は必要です。

また、その場合、当該死亡退職金の支給額は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」非課税限度が適用されます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。