相続贈与・節税に有利な終身保険を教えてください

相続税の節税に終身保険を利用する方法、しくみについて教えてください。

どのように終身保険を活用すれば有利なのでしょう。
ちなみに、私は30代後半女性で相続人は子供が2人です。

 

資金的に余裕があれば一時払い終身保険をお勧めします。

契約者(ご質問者)、被保険者(ご質問者)、死亡保険金受取人(お子様)
というような形態で死亡保険金500万の一時払い終身保険に加入するのです。保険料は30代後半の女性ですと300万くらいではないかと思います。この一時払い終身保険の特徴は、加入後3~4年経過しますと解約した場合の返戻金が加入時の一時払い保険料を上回ってくるのです。もちろん長期間経過すればするほど返戻率が毎年上がっていきます。保険というより貯蓄ですね。銀行の金利よりはるかに良いです。

○途中で解約して返戻金を受け取った場合

この場合一時所得となり所得税の対象です。一時所得の計算式は以下の通りです。
「一時所得=(受け取り金額-正味払い込み保険料)-特別控除50万」で実際に課税される部分はその2分の1です。

例を出して説明します。加入時の一時払い保険料が300万だったとします。10年後に解約して330万受け取ったとします。この場合「一時所得=(330万-300万)-50万(特別控除)」となり、全く税金はかかりません。支払った保険料より30万増えても、そこから特別控除の50万を引いたら何も残らない(むしろマイナス20万になってしまう)からです。受け取りの差額が50万を超えてから、初めてその2分の1だけ税金対象となります。

○そのまま終身保険として置いておいて、被保険者(ご質問者)が死亡された場合

この場合、死亡保険金は相続税の対象となります。しかしこの場合も受取人が法定相続人(配偶者・子)の場合、1人当たり500万の非課税枠があります。よって今回死亡保険金を500万と設定してあるので、お子様が受け取った場合、全く税金はありません。お子様が2名なら1000万まで非課税です。

銀行の預金ですと、口座名義人が死亡した場合相続人全員から代表者を決めてもらうまで銀行は口座を動かしません。(自由にお金を出せない)しかし保険の場合、契約者があらかじめ指定した死亡保険金受取人にストレートに行きますので、亡くなられた方の意思が反映されます。もちろんお子様が2名という場合受取人を2名(50%ずつ)という設定も可能です。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。