生命保険を契約すると相続税の節税に・・・?

生命保険を契約すると相続税の節税になるのですか?

行政書士事務所パンフレットに、「保険の掛金を払う事で相続税を減らす事が出来る」と書いてありました。

具体的にどのような事でしょうか?

死亡保険金を相続した場合、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が適用されるからです。

例えば、相続人が3人いた場合で自分を被保険者とした終身保険として保険料2,000万円(説明の単純化のため死亡保険金も2000万円とします)を一括払いした場合、保険契約が無ければ2000万円の現金にそのまま相続税が課されますが、保険契約による死亡保険金というかたちで2000万円を受け取れば2000−(500×3)=500万円に対して相続税が課されることとなり、相続税を軽減させる効果があります。

 

国税庁HPより

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1.  法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2.  法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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