生命保険の満期保険金の確定申告(一時所得)について

保険が満期になり満期保険金を受け取った場合、一時所得として確定申告しなければならないということですが、例えば満期返戻金は130万円の場合、いくらの課税になるのでしょうか?

それを免れる方法はあるのでしょうか?

そのとおり保険の満期保険金は一時所得として所得税が課されることとなります。

一時所得の金額の計算は、保険の満期返戻金から「今まで払った保険料の合計額」と50万円(特別控除)を引いて算出されます。一時所得はそうして算定された金額のさらに1/2が課税対象となります。

(満期金保険金-払い込み総保険料-50万円)×1/2=一時所得の課税額

満期保険金を受けるために払込んだ金額が控除されるため、課税対象額はそんなに大きな金額ならないと思います。上記算式から分かるように満期返戻金と掛金合計額との差額が50万円以下の場合は、課税されないこととなります。保険会社からの通知書に掛金の合計金額が記載されていますのでそれをご参照ください。

保険金の受払いは税務署が把握できる情報なので、免れる方法はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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