生命保険の満期保険金に係る税金について

生命保険の満期保険金に係る税金(贈与税)について。

次の生命保険契約を締結しています。

  • 契約者…夫
  • 被保険者…妻
  • 受取人…妻

この場合、110万円超の満期保険金であれば贈与税の申告が必要になると思いますが、実際には周りには申告していない人がたくさんいます。申告するだけ損という知人もいます。

満期保険金の受取りに係る贈与税について、実際には、課税のリスクはないものと考えていいのでしょうか?

税務署から「お尋ね」通知が届く可能性が高いので、周りの無責任な話を信じずに進んで申告すべきでしょう。

生命保険会社は、100万円を超す保険金(死亡保険金や満期保険金、解約返戻金など)を指名保険契約に基づき保険受取人に支払った場合、「生命保険契約等の一時金の支払調書」を税務署に提出することになっています。

その提出を受けた税務署では、所得税(一時所得)や贈与税を申告すべきと考えられる人を抽出し、お尋ね文書を送付し、無申告の状態を放置した納税者と接触し申告を指導します。ただ、税務職員の労力にも限りがありますので、事務処理上100%通知がされるかというと必ずしもそうとは言い切れません。しかしながら、税務署にその情報があり、いつ通知が来てもおかしくない状態にあることは認識しておくべきでしょう。

なお、期限後申告になると所得税や贈与税の他に無申告加算税(15%)や延滞税がペナルティとして課されます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。