妻名義の生命保険控除について

生命保険控除について質問です。

夫は会社員、私 (妻)は専業主婦です。
夫が会社から渡される「保険料控除申告書」の記載についてですが、「保険契約者」が夫名義の保険しか記入できないのでしょうか?
私名義の個人年金や医療保険もあります。
 

 ご主人が奥様が契約者となっている保険の保険料を支払った(負担している)ことを明らかにした場合は、ご主人の生命保険料控除の対象として差し支えありません。

【参考】

生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項)。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。
なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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