保険金にかかる相続税について

相続税についてです。

母が亡くなり保死亡険金の受取人は父です。
契約者(保険料負担)=母、 被保険者=母、 受取人=父です。
この場合、父から私(子)に母の死亡保険金をもらう場合、どのような課税関係が生じることとなりますか?
少しでも節税できればと考えています
 

お母様の死亡により受取った保険金は「みなし相続財産」として相続税が生じることとなります。

但し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)、保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の人数)、配偶者控除(最低1億6千万円)を加味した上でさらに課税対象額が生じる場合です。

お父様が受取った保険金をお父様がどの様に使うかでこの相続税の課税関係が変わるものではありません。
お父さんがあなたを”扶養”していれば、あなたの生活費の為に支出するお金に税金はかかりません。
お父さんが受取った死亡保険金をあなたに贈与すると年間110万円をこえると”贈与税”が二次的に発生します。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。