フリーランスとして得た業務委託収入を自分の会社の収入に付け替えることはできるか?

現在、フリーランスで活動してます。

先日、別目的で会社を設立しました。

フリーランスで得た業務委託収入を、会社の収入として計上することは可能でしょうか。

 

フリーランス収入は、一義的には取引当事者であるあたなの収入になります。

それを前提にあなたの所得税(事業所得)の計算がなされます。これは回避できません。

  • 事業所得(70)=フリーランス報酬(100)-必要経費(30)

ただ、取引として、委託を受けた業務をあなたの会社に再発注することはあり得ます。

この場合、実質的にあなたの収入を会社の収入に付け替えることは可能となります。

  • 事業所得(0)=フリーランス報酬(100)-必要経費(100※)
  • 会社の所得(70)=収入金額(100※)-必要経費(30) 
    ※あなたの会社へ支払う(再)業務委託費用

このように実質的に個人の取引当事者としての収入を会社に付け替えるのは、無制限に自由に行えるものではありません。

相応の理由がないと税務当局から利益調整や恣意的な所得分散と解されかねないからです。それを回避するためには以下の点につき注意する必要があります。

  1. 個人と会社における業務区分を明らかにし、個人が会社へ業務委託する合理性を説明できるようにする
  2. 会社が委託を受ける業務が定款の業務目的に沿った内容であること
  3. 本来会社が受注すべき取引を個人名義で受注しなければならない特別の事情があった場合など、特別の理由がある場合にはそれを説明できるようにする

    

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。