今月決算法人ですが、個人へ短期借入金を返済することで法人税の節税ができますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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今月決算の法人経営者です。

今期大幅に黒字となり、かなりの法人税を納めることになりそうです。

ここ数年赤字決算で、個人からの役員借入金があります。

個人へ短期借入金を返済することで法人税の節税ができますか。

いいえ、役員借入金の返済は損金にはなりません。

損金が認められるのは、売上を上げるために必要な経費に対してです。

借入金を原資に売上を上げるのに必要となった各経費については費用となりますが、借入金自体は費用にはなりません。

数年間赤字が続いていたということですので、欠損金があるのではないでしょうか。

欠損金は繰越欠損金として当期の利益と相殺することができます。

その他の節税として、当社が経験した決算直前でも投資金額が全額損金になり、利益の繰り延べになる商品を以下3つご紹介します。

  1. ドローンレンタル事業
  2. LEDレンタル事業
  3. 仮想通貨事業(マイニングマシンへの投資)

当社のケースでは、上記すべてを申込から契約完了まで数日で完了することができました。

以下、それぞれご紹介します。

1、LEDレンタル事業

LED照明を購入し、LEDをレンタル会社(レンタルにて自社にLEDを導入する企業に向け貸出サービスを提供する会社)に貸し出し、賃料を回収していく事業モデルとなります。

▼投資金額:100万円/口〜

▼損金性:即時償却

▼契約期間:4年

▼回収期間:4年

▼事業利回り:120%

*利回りは2018年10月投資の事例となります。現在の利回りはお尋ねください。

以下にて、事業のより詳しい内容と当社の投資事例をご覧いただけます。

2、ドローンレンタル事業

購入したドローンを、「ラップタイムを競うレース」や「操縦士資格の取得スクール」を行う事業者へ貸し出し、事業者からの賃料にて投資金額を回収する事業モデルです。

▼投資金額:360万円/口〜

▼損金性:即時償却

▼契約期間:1年

▼回収期間:1年

▼事業利回り:105%

*利回りは2019年9月投資の事例となりますので、現在の利回りはお尋ねください。

以下にて、事業のより詳しい内容と当社の投資事例をご覧いただけます。

3、仮想通貨事業(マイニングマシンへの投資)

この事業は、仮想通貨事業に使われるマイニングマシンを購入し、マイニング業者に貸し出し、賃料を回収していく事業モデルとなります。

なお、賃料の回収は、貸し出す事業者の収益に関わらず毎月固定で回収できます。

▼投資金額:200万円/口

▼損金性:即時償却

▼契約期間:1年~3年で選択可能

▼回収期間:1年~3年で選択可能

▼事業利回り:(1年111%、2年127%、3年143%)

*利回りは2019年12月投資の事例となりますので、現在の利回りはお尋ねください。

以下にて、事業のより詳しい内容と当社の投資事例をご覧いただけます。

なお、これらはすべて、「10万円未満の少額減価償却資産」を使った節税スキームとなります。

この節税スキームの解説は、以下のQ&Aにてご説明していますので、よろしければ、こちらもご覧ください。