個人の節税で、給与所得から300万円から500万円を損益通算できるようなものがあれば教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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会社経営者です。

法人では利益も出ており、生命保険や太陽光設備を利用して税金対策を行っています。

一方、個人の税金対策は、所得控除を活用した節税か不動産くらいしかしていません。

どちらも、毎年の節税できる金額はあまり大きくありません。

給与所得から300万円から500万円を損益通算できるような節税があれば教えてください。



当社はすべて法人での契約ですが、中でも個人でも契約ができ、所得税の節税に使える商品をご紹介します。

金額が300万円から500万円で投資ができる節税は以下の4つとなります。

  1. 足場レンタル事業
  2. LED照明レンタル事業
  3. ドローンレンタル事業
  4. 仮想通貨事業(マイニングマシンへの投資)

これらは、支払いが1回きりで、支払った金額の全額を経費として計上できるものです。

1、足場レンタル事業

建築用足場を購入し、足場を使う建設会社に貸し出す事業です。

レンタル会社を仲介として賃料を受け取りながら投資資金を回収していきます。

2、LED照明レンタル事業

LED照明を購入し、LEDを導入する企業に貸し出す事業です。

足場事業と同じく、レンタル会社を仲介として賃料を受け取りながら投資資金を回収していきます。

3、ドローンレンタル事業

ドローンを購入し、ドローンスクールおよびドローンイベントを開催する事業者に貸し出す事業です。

毎月固定の賃料を受け取りながら、1年間で投資したお金はすべて回収できます。

4、仮想通貨事業(マイニングマシンへの投資)

仮想通貨を採掘するためのマイニングマシンを購入し、マイニングを行う事業者に貸し出します。

掘れたコインの量に関わらず、当社は毎月一定の賃料収入が得られます。

なお、賃料収入の受け取り方法は、円もしくはビットコインで選べます。


ご紹介した節税は、いずれも10万円未満の少額減価償却資産特例を活用した節税です。

少額減価償却資産特例にて購入した物が即時償却とされるには、税法上、工具・器具・備品については1個・1組ごとに10万円未満かどうかを判定する必要があります。

LEDおよびドローンは、1本、1個単位でカウントができるものです。

一方、建築用足場の場合、何をもって1組という判別ができないことから、1本ごとに判定しても良いという解釈があります。

これらにより、購入本数が多くなっても全額を一括経費として計上できます。

以下のページでは、当社の投資事例をご紹介しています。

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