国税庁から2019年「保険料が損金になり100%近くのお金を繰り延べられる」法人保険について、その節税効果を認めないという内容の通達がでましたが、現在でも決算対策として使える法人保険はありますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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毎年、利益が確定するのは決算ぎりぎりでしたので、決算対策は主に法人保険を使ってきました。

国税庁から2019年「保険料が損金になり100%近くのお金を繰り延べられる」法人保険について、その節税効果を認めないという内容の通達がでたことにより、節税対策での法人保険のメリットがなくなり困っています。

現在でもまだ節税に使える保険というのはあるのでしょうか。

おっしゃるとおり、ほとんどの法人保険が節税メリットがなくなりましたが、まだ一部従来の節税効果が得られる保険もございます。

現在も節税効果が得られる保険として、当社が加入経験のある「養老保険」をご紹介します。

当社の事例では、この保険は保険料が1/2損金になり、10年後に98%の返戻率で解約返戻金を受け取れるものとなります。

保険料を損金にするためには、全従業員を加入させる必要があり、当社でも従業員の退職金を準備する目的で加入をしました。

なお、損金性は以下のとおり、満期返戻金の受取人を誰に指定するかによって異なります。

満期保険金の受け取り
損金性
従業員
全額損金
会社1/2損金

契約期間は、10年、15年、20年といった選び方と従業員の年齢に合わせてそれぞれが60歳、65歳になるまでといった選び方ができます。

当社では、従業員の退職時期まではまだ年数がありましたが、確実に払いきれる年数を考えると10年と判断しました。

その結果、契約期間を10年に設定した上で返戻金は会社に一旦戻る方法をとりました。

満期を迎えた際、会社に十分な体力があれば再度、退職時期まで繰り延べをすることを予定しています。

以下より、当社が加入した2つの養老保険の事例をご覧いただけます。

2つの事例のうちのドル建にて加入した養老保険は、返戻率が100%を超える商品でもありますので、ぜひご覧ください。

法人保険の他、決算直前でも可能な節税

法人保険は決算直前の利益の圧縮に有効な節税である一方、保険の特徴として毎年継続支払いが発生します。

当社が投資した節税に「決算直前でも全額が損金計上でき、継続支払いが発生しない節税」がございます。

このタイプの節税であれば、保険の毎年払えるかどうかという不安を解消することができます。

以下のページにて、具体的な節税商品を複数ご紹介していますので、あわせてご覧ください。