今期約1500万円近い利益がでますが、今からでも可能な決算対策はありませんでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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創業1年目の中小企業経営者です。

今月決算を向かえるのですが、事業が順調に上がり、今期約1500万円近い利益がでます。

当社は広告代理店であり、労働集約型ビジネスのため設備投資するものも特にありません。

税理士からは本来は役員報酬で調整するのが一番と言われているものの、設立時何もわからないまま役員報酬も低めに設定しまいました。

今からでは、どうにもできないため、今期は止むを得ず税金を納めるつもりで、来期は役員報酬をあげようと考えています。

なにか今からできる方法はありませんか。

当社が経験した商品であれば、今からでもできる節税があります。

以下のページにて、100万円から可能で決算直前でもできる具体的な節税商品をご紹介しております。

なお、上記ページにてご紹介する商品は、「少額減価償却資産特例」のスキームを使ったものとなります。

「少額減価償却資産」とは、以下2つのいずれかを満たすものを指します。

  1. 使用可能期間が1年未満のもの
  2. 取得価額が10万円未満のもの

当社が投資した節税はいずれも「2」を利用しています。

購入する対象物が1つあたり10万円未満ですので、それらは「消耗品費」として複数購入しても全額が費用計上できるようになります。

来期お勧めする節税

倒産防止共済

創業1年目ということですので、今年は加入できる条件に該当しませんが、来期会社の節税対策を検討される場合に当社が真っ先に加入すべきと考える節税が「倒産防止共済」です。

国の制度であり、800万円まで利益の繰り延べが可能です。

加入条件には「1年以上事業を継続している事業者」の他、「資本金等の額」「従業員数」の基準がありますが、中小企業であれば条件を満たす場合が多いですので、ぜひ来期加入の検討をお勧めします。

加入条件と詳しい制度の説明は以下のページと当社の事例をご覧ください。

旅費規程の導入

来期、役員報酬額を上げるご予定とのことですが、もし御社の業務がお客様との打ち合わせなど出張があるようでしたら、「旅費規程」の導入をおすすめします。

なぜなら、役員報酬額を上げると、同時に会社の社会保険料も上がってしまうからです。

旅費規程の導入では、税金のかからない所得を社長個人に支給できるようになります。

そのため、個人の所得税等の節税に加え、会社の社会保険料の節税にも使えます。

旅費規程の導入では、出張にかかる以下3つの費用を会社から個人へ支給できるようになります。

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 日当

なお、導入後の精算方法は実費精算ではなく、規程に基づいた精算方法になります。

交通手段やルートに決まりはありませんので、規程額から実費分を引いた金額が手元に残り、このお金を非課税所得で受け取れます。

会社が支払った費用については、損金扱いです。

当社の事例では、月1回の「東京−大阪間」の出張で、規程額から実費分の差額として年間約40万円が非課税所得で受け取ることができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

社会保険料の削減

旅費規程の導入では、出張回数が増えれば、金額も比例して多くなりますが、それでも少ない場合には、役員報酬額のUPを検討されるかと思います。

そのような場合に社会保険料の節税として使える方法をご紹介します。

具体的には、「役員報酬額を低く設定し、その分を役員賞与で受け取る」という方法をとります。

このようにすることで、社長個人と会社負担両方の社会保険料を削減することができます。

以下は当社の代表の事例です。

役員報酬として年間2170万円受け取っていたものを、支払い方法を上記に見直すことにより、代表個人と会社負担の社会保険料額が合わせて196万円/年削減できました。


削減前削減後
会社負担の社会保険料164万円
66万円
本人負担の社会保険料164万円
66万円
合計328万円132万円

※328万円−132万円=196万円の削減

なお、この方法は、役員報酬額が一定額以上でないとメリットがでないものとなります。

また、注意点として、社会保険料を納める金額が少なくなるということは、将来受け取れる年金額が減るというデメリットもあります。

導入する場合は、その点を踏まえてご検討されることをおすすめします。

御社のケースが、メリットがあるかどうかシミュレーションもできますので、お気軽に問い合わせください。