保険料が損金になり、従業員の退職金を準備できる保険は養老保険という理解で正しいでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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養老保険について教えてください。

従業員2人の小さな会社を経営しています。

従業員の退職金を中退共で準備していますが、それだけでは足りないように感じ保険で退職金を準備しようと思っています。

ネットで調べたところ、掛金は会社の経費にしながら、従業員の万一の備えと退職金にもなると書いてありましたが、これが養老保険という理解で合っていますでしょうか。

はい、養老保険の特徴はそのとおりです。

しかし、保険料を経費(損金)にするには条件が必要です。

保険料の損金性と受取人の設定は以下のとおりです。

死亡保険の受け取り満期保険金(退職金)の受け取り損金性
従業員の遺族従業員全額損金
従業員の遺族会社1/2損金 
会社会社全額資産

掛金を会社の損金とするには、死亡保険金の受取人を従業員の遺族にする必要があります。

また、満期保険金(退職金)の受取人が「会社」「従業員」の違いでも損金性が異なります。

加入の際は、従業員の退職時期や退職年齢に合わせて「10年満期」「15年満期」、「60歳満期」「65歳満期」という方法で加入します。

その他の退職金制度

従業員の退職金制度に、特定退職金共済(特退共)と言われるものもあります。

中退共に非常によく似た性格の退職金制度であり、掛金も全額損金になります。

私のクライアントは、中退共、特退共に加入したのちに養老保険へ加入しました。

公的機関が運営しているものですので、養老保険の前に特退共を検討してみてはいかがでしょうか。

詳細は以下をご覧ください。