はい、養老保険の特徴はそのとおりです。
しかし、保険料を経費(損金)にするには条件が必要です。
保険料の損金性と受取人の設定は以下のとおりです。
死亡保険の受け取り | 満期保険金(退職金)の受け取り | 損金性 |
従業員の遺族 | 従業員 | 全額損金 |
従業員の遺族 | 会社 | 1/2損金 |
会社 | 会社 | 全額資産 |
掛金を会社の損金とするには、死亡保険金の受取人を従業員の遺族にする必要があります。
また、満期保険金(退職金)の受取人が「会社」「従業員」の違いでも損金性が異なります。
加入の際は、従業員の退職時期や退職年齢に合わせて「10年満期」「15年満期」、「60歳満期」「65歳満期」という方法で加入します。
その他の退職金制度
従業員の退職金制度に、特定退職金共済(特退共)と言われるものもあります。
中退共に非常によく似た性格の退職金制度であり、掛金も全額損金になります。
私のクライアントは、中退共、特退共に加入したのちに養老保険へ加入しました。
公的機関が運営しているものですので、養老保険の前に特退共を検討してみてはいかがでしょうか。
詳細は以下をご覧ください。