中退共に加入させる従業員の加入基準を教えてください。

渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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中退共には、従業員を加入させる際の基準等は設けられているのでしょうか。
加入を検討しているので教えてください。
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原則、事業主は従業員を全員加入させる必要があります。
しかし、一部加入させなくてもよい従業員や加入できない従業員もいます。
それぞれご説明します。
加入させなくてもよい従業員
中退共のホームページには以下のように記載されています。
- 期間を定めて雇用される従業員
- 季節的業務の雇用される従業員
- 試用期間中の従業員
- 短時間労働者
- 休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
- 定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
加入できない従業員
- すでに中退共制度に加入している人
- 被共済者になることに反対の意思を表明した従業員
- 特定業種退職金共済制度に加入している人
- 小規模企業共済に加入している人
▼特定業種退職金制度とは
建設業・清酒製造業・林業の業界で働く従業員のための退職金制度です。
中退共のように、一社を退職する際に支払われるものではなく、その業界で働くことをやめたときに支払われる「業界の退職金制度」です。
▼小規模企業共済とは
経営者のための退職金制度です。
従業員のための退職金制度が充実している一方で、経営者の恩恵が少ないことから作られた国の制度です。
中退共は、社長は加入できませんので、社長の退職金にはまずこの共済への加入がおすすめです。
詳細は以下のページをご覧ください。
当社の中退共の加入事例は、以下よりご覧いただけます。