会社が受け取り、従業員に支給する退職金制度は、節税効果はあるのでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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退職金制度の導入を検討しています。

退職金制度には、「従業員に直接支払われるもの」と、「会社が受け取り従業員に支払うもの」があると聞きました。

当社は後者を選択したいのですが、節税効果はあるのでしょうか。

会社が受け取る退職金制度でも節税効果はあります。

代表的なものは、養老保険です。

養老保険であれば、保険料の1/2が損金扱いになります。

養老保険

養老保険の保険料を1/2損金にするには、以下の条件が必要になります。

  • 全従業員を加入させる
  • 「死亡保険金」の受取人を従業員の遺族にする

上記の条件を満たせば、満期返戻金の受取人を会社にしても保険料が1/2損金になります。

保険の気をつけるべき点は、保険料の支払いが満期まで継続的に発生することです。

また、1/2損金であれば、損金扱いにならない残り半分の保険料は、資産として扱われます。

そのため、保険料とは別に税金分の資金も準備が必要です。

経営状況が苦しくなった場合には、資金繰りを圧迫する可能性もありますので、無理のない保険料の設定をおすすすめします。

養老保険の詳しいページは以下にてご覧ください。