退職金を目的に長期平準定期保険に加入する場合の、解約返戻金に税金がかからないようにする具体的な方法を教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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法人保険の解約返戻金にかかる税金の質問です。

長期平準定期保険への加入を検討しています。

ネットで検索すると、「法人保険は、将来的に解約返戻金を受け取ったときに税金がかかるので利益の先送りにしかすぎない」ということがたくさん書かれていました。

節税と退職金を目的に長期平準定期保険に加入するにはどのようにすればよいのでしょうか。

具体的に教えてください。

おっしゃるとおり、解約返戻金は益金扱いになるので、受け取り時に税金がかかってきます。

しかし、解約返戻金をそのまま退職金に充当すれば、法人税はかかりません。

なぜなら、退職金は経費扱いとなるからです。

長期平準定期保険で節税する具体的な例

毎年100万円の保険料を20年間支払ったとします。

20年後、2000万円の累計額に対して1800万円受け取ることになります。(返戻率は90%で計算)

冒頭でも述べましたが、保険の返戻金は税金の対象となります。

  • 全額損金保険・・・返戻金の全額が益金
  • 1/2損金保険・・・返戻金の約半分が益金

長期平準定期保険は、1/2損金のため800万円が益金となり、税金額は240万円になります。

法人税がかからないようにするためには、益金を経費となるものに充てる必要があります。

退職金は経費に認められます。

そのため、800万円以上の退職金を支給することで法人税がかからなくなります。

長期平準定期保険は、返戻率のピーク期間が長いことが特徴です。

そのため、退職時期の変動にも対応できるので、退職金目的の保険として多く使われています。

クライアントの加入保険は、以下でご紹介していますのでご参考にしてください。