おっしゃるとおり、解約返戻金は益金扱いになるので、受け取り時に税金がかかってきます。
しかし、解約返戻金をそのまま退職金に充当すれば、法人税はかかりません。
なぜなら、退職金は経費扱いとなるからです。
長期平準定期保険で節税する具体的な例
毎年100万円の保険料を20年間支払ったとします。
20年後、2000万円の累計額に対して1800万円受け取ることになります。(返戻率は90%で計算)
冒頭でも述べましたが、保険の返戻金は税金の対象となります。
- 全額損金保険・・・返戻金の全額が益金
- 1/2損金保険・・・返戻金の約半分が益金
長期平準定期保険は、1/2損金のため800万円が益金となり、税金額は240万円になります。
法人税がかからないようにするためには、益金を経費となるものに充てる必要があります。
退職金は経費に認められます。
そのため、800万円以上の退職金を支給することで法人税がかからなくなります。
長期平準定期保険は、返戻率のピーク期間が長いことが特徴です。
そのため、退職時期の変動にも対応できるので、退職金目的の保険として多く使われています。
クライアントの加入保険は、以下でご紹介していますのでご参考にしてください。