役員報酬額を低く設定し、その分を役員賞与で受け取るという方法をとることで、社長個人と会社負担両方の社会保険料を削減することができます。
以下は当社の代表の事例です。
役員報酬として年間2170万円受け取っていたものを、支払い方法を上記に見直すことにより、代表個人と会社負担の社会保険料額が合わせて196万円/年削減できました。
| 削減前 | 削減後 |
会社負担の社会保険料 | 164万円 | 66万円 |
本人負担の社会保険料 | 164万円 | 66万円 |
合計 | 328万円 | 132万円 |
※328万円−132万円=196万円の削減
この方法は、法律に基づいた社会保険料の算出方法のしくみによって実現します。
なお、これらを実現するにあたっては、株主総会の開催や事前に税務署への書類の提出等が必要になります。
以下は、より詳しい当社の事例になります。
なぜこれらが可能になるのか社会保険料のしくみによる根拠とともにご説明していますので、ぜひご覧ください。