特定退職金共済制度は、従業員(使用人)の退職金準備を目的とした制度であり、原則として会社の役員は加入できません。代表取締役、専務、常務、監査役などは対象外です。
ただし取締役などでありながら部長や工場長など「使用人としての職務」に常時従事し、賃金を受けている使用人兼務役員に限り加入が認められる場合があります。
役員が退職金準備をする場合は「小規模企業共済」の利用が一般的です。使用人兼務役員に該当するか否か不明である場合は税理士など、専門家にご相談ください。
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