2019年の税制改正大綱により、海外の中古不動産を活用した節税ができなくなるとのことですが、これは法人にも適用されるものでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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海外不動産の購入を法人にて検討しています。

2019年の税制改正大綱により、海外の中古不動産を活用した節税ができなくなるとのことですが、これは法人にも適用されるものでしょうか。

いいえ、今回の改正は所得税の損益通算の改正であるため、個人に限定したものとなります。

実際の施行は2021年からとなります。

なお、法人所有については従来どおり、減価償却による利益の圧縮が可能なため節税効果が得られます。

当社では、2017年7月にアメリカのラスベガスの不動産へ投資をした経験があります。

以下、当社の投資事例をご紹介します。

1、節税効果

投資をしたのは、短期償却ができる築22年を超えた木造物件ですので、建物部分を4年で償却できました。

物件価格に対して償却できた金額は以下のとおりです。

▼物件価格

約2508万円

建物約1855万円
土地約653万円
物件合計約2508万円

全体の物件価格約2508万円に対して74%の1855万円を4年で償却ができ、期待どおり短期償却と高い損金効果が得られました。

2、収益性

事業者の話や、ラスベガスの状況、特徴から実質利回り4%を期待して投資しましたが、実際には思うような結果が得られていません。

このような結果となった原因や、投資を通して感じる海外不動産への当社の考え、およびこの投資に対する今後の方針は、別ページで解説します。

投資した2017年7月から2020年5月までの収益の実績は以下のとおりです。

▼得られた収益の合計(2017年7月から2020年5月まで)

約104万円

▼投資金額

約2500万円

▼実質利回り

1.40%

期待の4%とは大きく乖離がある現状です。

現状、このような結果となり、当社では投資する前には想定していなかったことなどが多くありました。

下記ページで、期待を下回ることになった原因や、この投資に対する今後の方針を、詳しい投資事例を通じて分析、解説していますので、ぜひご覧ください。