全額資産扱いの保険で支払った保険料より解約返戻金が多くなる場合の税金について質問です。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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保険料一括1,000万円、全額資産扱いで法人加入した保険が今年満了を迎え解約します。

返戻率は113%です。この場合いくらの税金が発生しますか。

保険料は全額資産扱いとのことですので、当初こちらの保険に加入された際に保険料にかかる税金はすでにお支払いされていると思います。

そのため、1,000万円分の解約返戻金に対しては税金はかかりません。

その上で、支払った保険料1,000万円より受け取る解約返戻金が多くなった場合、その差額は益金となりますので、税金の対象となります。

ご質問者様の場合、返戻率が113%とのことですので、受け取れる解約返戻金は1,130万円となります。

1,130万円ー1,000万円=130万円が益金となり、130万円に税金がかかることとなります。

かかる税金は、以下のとおりです。

▼解約返戻金にかかる税金

130万円×34%=44.2万円

なお、上記解約返戻金益金にかかる税金は、私のクライアントが投資をした利益圧縮に使える節税商品に投資をすることで節税ができるようになります。

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