50万円ほど利益を消せる方法があれば教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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合同会社を設立して約1年経過します。

予想以上に利益が上がりましたので、倒産防止共済には加入しました。

決算までまだ半年ありますが、あと約50万円を何かで節税したいと考えています。

役員報酬として私個人に支給したかったのですが、事業年度開始から3ヶ月を超えているため、経費には計上できないと聞きました。

なにかいい方法はありませんでしょうか。

50万円の節税なら、旅費規程の導入をおすすめします。

通常、出張にかかる経費は実費精算します。

しかし、旅費規程を導入すると実費よりも多くの金額を経費計上でき、実費との差額を個人が受け取れるようになります。

この方法を活用すれば、50万円の節税が実現します。

まずは旅費規程がない実費精算の例をご覧ください。

旅費規程なし

東京ー大阪間

  • 新幹線:普通車を利用
  • ホテル:ビジネスホテルのシングルを利用
交通費 片道:13,620円
往復:27,240円
ホテル代 10,000円
日当 0円
合計 37,240円

実費精算として37,240円を経費計上します。

次に旅費規程を導入した例をご覧ください。

旅費規程あり

東京-大阪間

  • 新幹線:グリーン車を利用
  • ホテル:シティホテルのデラックスを利用
交通費 片道:19,230円
往復:38,460円
ホテル代 20,000円
日当 30,000円
合計 88,460円

規程に基づき88,460円を経費計上できます。
※もちろん、これは例ですので、金額の調整はできます。

残りの半年間、月に1回出張すると、

  • 88,460円×6ヶ月=53万760円

これで、ご希望の50万円の節税が実現します。

なお、必ずしもグリーン車やシティホテルを使う必要はありません。

「旅費規程なし」の例にあるように「新幹線は普通車」「宿泊はビジネスホテル」を利用すれば、37,240円で済みます。

つまり、88,460円から37,240円を引いた51,220円は個人が自由に使えるようになります。

この51,220円は非課税所得ですので、所得税・住民税がかかりません。

出張回数が増えるほど、この金額は大きくなります。

さらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。