旅費規程は、一人社長の会社でも導入できますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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従業員のいない一人社長の会社です。旅費規程は従業員がいないと意味がないと思っていましたが、一人でも導入できるのでしょうか。

 一人社長でも導入できます。役員自身の出張に日当を支給することができ、節税効果があります。 

旅費規程は従業員の人数に関係なく導入できます。 役員(代表取締役)自身の出張に対しても、規程に基づいた日当・交通費・宿泊費の支給が認められています。

一人社長が得られるメリット

メリット内容
日当が非課税役員報酬の代わりに非課税で受け取れる
損金に算入できる会社の経費として計上できる
社会保険料役員報酬と違い社会保険の対象外

旅費規程は一人社長でも導入でき、役員自身の出張に対して日当・交通費・宿泊費を非課税で支給できます。役員報酬として受け取れば所得税・住民税・社会保険料がかかる金額を、合法的に手取りとして受け取れる点が最大のメリットです。

まとめ

旅費規程は一人社長の場合は自己承認になるため、出張の実態を裏付ける記録の管理が特に重要です。規程を作っただけで運用実態が伴っていない場合、税務調査で否認されるリスクがあります。「作って終わり」ではなく、日常的な記録管理とセットで運用することが前提です。

また当社でも旅費規程を実際に導入しています。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。