旅費規程の遡り支給はできません。
前提として旅費規程が効果を発揮するのは、規程を導入してからとなります。
日当を遡り支給し税務調査などで発覚した場合、重加算税の対象となります。
日当は、旅費交通費の支給時点で支払われるべきもので、出張から数ヶ月経って支払われるのは利益調整とみなされます。
ですので、旅費規程の導入後は、書類を整備した上で毎月精算することをお勧めします。
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