旅費規程について。日当の遡り支給はできますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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御社の旅費規程のページを拝見しました。

旅費規程を導入すれば、交通費やホテル代以外に手当に関しても定額支給できることを知りました。

今月が決算で残り約200万円から300万円ほどを節税希望しており、少しでも経費を増やしたいと考えています。

今から旅費規程を導入すれば、遡ってこれまでの出張手当を支給することはできますか。

旅費規程の遡り支給はできません。

前提として旅費規程が効果を発揮するのは、規程を導入してからとなります。

日当を遡り支給し税務調査などで発覚した場合、重加算税の対象となります。

日当は、旅費交通費の支給時点で支払われるべきもので、出張から数ヶ月経って支払われるのは利益調整とみなされます。

ですので、旅費規程の導入後は、書類を整備した上で毎月精算することをお勧めします。

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