旅費規程作成後は、法人カードは使わずに個人カードに切り替える必要があります。
なぜなら、法人カードを使用した場合、日当については非課税で定額支給することができますが、交通費、宿泊費については実費精算となり定額支給ができなくなるからです。
旅費交通費の精算方法や書類の整備等は、多少面倒ではありますが恩恵は計り知れません。
月1回の東京ー大阪出張で年間44.6万円の利益を個人移転
当社では、1回の東京ー大阪出張で約3.7万円の差額を個人移転しています。
年間では約44.6万円の利益移転です。
この44.6万円は非課税ですので所得税、住民税がかかりません。
出張回数が増えたり、出張先が海外になる場合は金額も増えます。
気になるのは税務調査対策です。
判例や税理士が持つノウハウが踏襲されたマニュアルを活用することで税務調査にも備えることができます。
当社の導入事例は以下にてご覧いただけます。