出張の日当を役員の給料の代わりにすることができるのでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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このたび、会社を立ち上げようと思っています。

給料等もこれから決めるところですが、社長をしている友人から、出張に行く際に日当を出すことができ、それは非課税になるという話を聞きました。

その方法を教えてください。

仰るとおり、出張に行く際には日当を出すことができ、それは非課税になります。

ご友人の方のお話は、おそらく「旅費規程」を活用しているように思われます。

「旅費規程」を活用して役員報酬の受け取り方を工夫することで税負担額が異なります。

役員報酬で年収600万円を受け取る例

パターン1)年収が600万円の税金額

所得税と住民税は、合わせて約51万円になります。


パターン2)出張の日当を活用した場合

日当は非課税扱いになります。

仮に毎月10万円ずつ年間120万円の日当を支給したとします。

つまり、年収を480万円に下げ、日当で120万円を支給します。

そうした場合の所得税と住民税は、合わせて約36万円になります。

税金額の差は、51万円ー36万円=15万円になります。

出張の日当を活用するには

パターン2を実現する方法は、旅費規程を作成することです。

私のクライアントの作成事例では、東京から大阪への月1回出張で年間60万円を支給しています。

出張回数を増やすことや、海外への出張がある場合には、金額はもっと大きくなります。

旅費規程の作成方法や、詳しい説明は以下のページでご覧ください。