旅費規程の導入をおすすめします。
旅費規程を活用することで、以下が可能になります。
- 実費以上の金額を経費計上できるようになる
- 実費と規定額の差額を個人が非課税で受け取れるようになる
このように、損金を増やしながら税金のかからない利益を個人へ移転できます。
具体的な支給額
以下は、当社が導入した東京-大阪間の出張の支給事例になります。
▼旅費規程なし
支給額:37,240円
▼旅費規程あり
支給額:70,960円
旅費規程がある場合、70,960円を経費計上できるようになります。
また、個人へ70,960円を支給しますが、交通手段やルートは決められていません。
そのため、規定額から実費分を差し引いた(70,960円-37,240円)の約3.4万円が残ります。
この3.4万円は、非課税ですので所得税と住民税がかかりません。
上記は、1回の出張のケースです。
月1回出張に行くと仮定すれば、年間では約85万円の経費が計上でき、実費分を引いた約40万円が個人に残ります。
出張の回数が多くなればなるほど、経費額と個人への利益移転額も大きくなります。
導入方法など詳しくは以下のページをご覧ください。