倒産防止共済と小規模企業共済以外で、貯蓄性のある節税を教えてください。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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従業員は私一人で、会社経営をしています。

貯蓄性のある節税を希望しており、倒産防止共済と小規模企業共済には加入しました。

その他、何かいい方法はありませんでしょうか。

旅費規程の導入をおすすめします。

旅費規程を活用することで、以下が可能になります。

  • 実費以上の金額を経費計上できるようになる
  • 実費と規定額の差額を個人が非課税で受け取れるようになる

このように、損金を増やしながら税金のかからない利益を個人へ移転できます。

具体的な支給額

以下は、当社が導入した東京-大阪間の出張の支給事例になります。

▼旅費規程なし

支給額:37,240円

▼旅費規程あり

支給額:70,960円

旅費規程がある場合、70,960円を経費計上できるようになります。

また、個人へ70,960円を支給しますが、交通手段やルートは決められていません。

そのため、規定額から実費分を差し引いた(70,960円-37,240円)の約3.4万円が残ります。

この3.4万円は、非課税ですので所得税と住民税がかかりません。

上記は、1回の出張のケースです。

月1回出張に行くと仮定すれば、年間では約85万円の経費が計上でき、実費分を引いた約40万円が個人に残ります。

出張の回数が多くなればなるほど、経費額と個人への利益移転額も大きくなります。

導入方法など詳しくは以下のページをご覧ください。