倒産防止共済と小規模企業共済以外で、貯蓄性のある節税を教えてください。
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従業員は私一人で、会社経営をしています。
貯蓄性のある節税を希望しており、倒産防止共済と小規模企業共済には加入しました。
その他、何かいい方法はありませんでしょうか。
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旅費規程の導入をおすすめします。
旅費規程を活用することで、以下が可能になります。
- 実費以上の金額を経費計上できるようになる
- 実費と規定額の差額を個人が非課税で受け取れるようになる
このように、損金を増やしながら税金のかからない利益を個人へ移転できます。
具体的な支給額
以下は、当社が導入した東京-大阪間の出張の支給事例になります。
▼旅費規程なし
支給額:37,240円
▼旅費規程あり
支給額:70,960円
旅費規程がある場合、70,960円を経費計上できるようになります。
また、個人へ70,960円を支給しますが、交通手段やルートは決められていません。
そのため、規定額から実費分を差し引いた(70,960円-37,240円)の約3.4万円が残ります。
この3.4万円は、非課税ですので所得税と住民税がかかりません。
上記は、1回の出張のケースです。
月1回出張に行くと仮定すれば、年間では約85万円の経費が計上でき、実費分を引いた約40万円が個人に残ります。
出張の回数が多くなればなるほど、経費額と個人への利益移転額も大きくなります。
導入方法など詳しくは以下のページをご覧ください。
このQ&Aの回答者
渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
近畿税理士会所属:登録番号128780
- これまでの経歴
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- 国税局 調査第一部 国際調査課
- 国税局 調査第一部 特別国税調査官
- 国税不服審判所(本部)
- 著書
-
- ミス事例でわかる 法人税の実務ポイント新日本法規出版
- 業種別税務調査のポイント - 国税調査官の視点とアドバイス新日本法規出版
- 図解・詳解 組織再編税制清文社
このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
近畿税理士会所属:登録番号128780
一般的な企業税務はもちろんのこと、国際税務、組織再編、金融取引等、税務上の取扱いが困難・複雑とされる分野についても実務ノウハウを蓄積。
- これまでの経歴
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- 国税局 調査第一部 国際調査課
- 国税局 調査第一部 特別国税調査官
- 国税不服審判所(本部)
- 著書
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- ミス事例でわかる 法人税の実務ポイント新日本法規出版
- 業種別税務調査のポイント - 国税調査官の視点とアドバイス新日本法規出版
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