できるだけ低めに設定することをおすすめします。
なぜなら、役員報酬は給与所得となり所得税がかかるからです。
支払い方法を少し変えることで、税金がかからないお金を受け取れるようになります。
その方法は、旅費規程を導入することです。
出張にかかる費用(交通費、宿泊費、日当)は非課税所得ですので、所得税、住民税、社会保険料がかかりません。
また、旅費規程導入後の精算方法は実費精算ではなく、規程に基づいた精算方法になります。
そのため、実費よりも多くの金額を個人に支給できるようになり、実費を差し引いた残りを非課税で受け取れるようになります。
私のクライアントが導入した事例は以下になります。
東京ー大阪間
| 精算方法 | 支給額 |
旅費規程なし | 実費精算 | 37,240円 |
旅費規程あり | 規程に基づく精算 | 88,460円 |
旅費規程を導入すると、
- 88,460円が会社に損金計上できるようになる
- 88,460円を個人に支給できるようになる
なお、交通手段やルートに決まりはありません。
そのため、規程額から実費分を引いた(88,460円ー37,240円)約5万円が残ります。
1回の東京ー大阪間の出張で約5万円、年間では約60万円が非課税で受け取れます。
出張回数を増やすと、支給できる金額も多くなります。
このように、役員報酬を減らして旅費規程で非課税所得を受け取ることをおすすめします。
詳しいページは以下をご覧ください。