役員報酬やボーナスを自分に支給して節税することはできるのでしょうか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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会社を経営しています。

今期は利益が上がり、黒字決算です。

納税しないといけないことを考えると、利益をプラスマイナスゼロくらいにしたいと考えています。

そこで、役員報酬やボーナスを自分に支給して節税することはできるのでしょうか。

いいえ、その方法では節税できません。

なぜなら、利益調整とみなされ、損金算入ができないからです。

役員報酬の金額を変更できるのは事業年度開始から3ヶ月間です。

それ以降の変更は、損金として認められません。

ボーナスも税務署への届出が必要なので、決算前の支給は損金にできません。

損金にでき、個人へ利益を移転できる方法は、「旅費規程」です。

旅費規程を活用すれば、以下ができるようになります。

  • 出張にかかる交通費、宿泊費は実費精算ではなく定額支給ができる
  • 日当を定額支給できる

具体的にご説明します。

例)東京ー大阪間の出張


支給額精算方法
旅費規程なし37,240円実費精算
旅費規程あり88,460円定額支給

通常、領収書による実費精算で交通費と宿泊費を合わせて37,240円を支給します。

しかし、旅費規程導入後は、交通費、宿泊費に日当を含め88,460円を定額支給できるようになります。

なお、実際の交通手段やルートは問いません。

そのため、実費精算と同じルートや手段で行く場合、88,460円ー3,7240円の差額51,220万円が個人に残ります。

このお金は、非課税ですので、所得税と住民税がかかりません。

このように、1回の出張で約8万円の損金計上ができ、個人は約5万円を非課税で受け取れます。

出張回数を増やすことで、損金額と支給額も多くできます。

詳しくは以下のページをご覧ください。