小規模企業共済の受け取り方は、一時金と年金どちらがお得ですか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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将来、小規模企業共済を受け取る際に「一時金」と「年金(分割受取)」が選べると聞きました。節税の観点からはどちらが有利なのでしょうか。

一般的には「一時金受取(退職所得)」の方が税負担を抑えられるケースが多いですが、その年の収入状況によって異なります。

受取方法は3種類

受取方法課税区分特徴
一時金退職所得最も税制優遇が厚い
一時金一時所得65歳未満・任意解約の場合
年金受取(分割)雑所得毎年分割して受け取る

退職所得が最も有利な理由

退職所得には以下の2つの大きな優遇があります。

  • 退職所得控除:勤続年数(加入年数)に応じた大きな控除額
  • 20年以下:40万円 × 年数
  • 20年超:800万円 + 70万円 × (年数 − 20年)
  • 2分の1課税:控除後の金額をさらに半分にして課税

たとえば30年加入・積立総額2,520万円(月7万円満額)を受け取る場合の退職所得控除額は1,500万円※となり、課税対象はわずかになります。

※{(40万円×20年)+70万円×(30年-20年)}=1,500万円

年金受取が有利になるケース 

一方で、以下のような状況では年金受取の方が結果的に税負担を抑えられるケースがあります。

  • 一時金を受け取る年に不動産売却益など他の大きな収入がある場合
  • 退職所得控除を他の退職金ですでに使い切っている場合
  • 毎年の受取額を公的年金の範囲内に収めることで税率を抑えられる場合

受取のタイミングと方法は、その年の収入全体・他の退職金との兼ね合いを踏まえて判断することが重要です。

まとめ

小規模企業共済の受取方法は、加入年数・積立額・受取時の収入状況によって最適な選択が異なります。「退職所得として一時金で受け取る」が税制上有利なケースが多い一方で、その年の収入構成によっては年金受取や分散受取が効果的な場合もあります。出口の設計は加入時から意識しておくことが重要です。

小規模企業共済加入の体験談は以下のリンクからご覧いただけます。

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