合同会社の代表社員でも、小規模企業共済に加入できますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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株式会社ではなく合同会社の代表社員として経営しています。小規模企業共済は「中小企業の経営者向け」と聞きましたが、合同会社の代表でも加入できるのでしょうか。

合同会社の代表社員も加入できます。法人の形態は問いません。

小規模企業共済は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社など、法人の形態を問わず加入できます。合同会社の代表社員も対象であり、制度上の扱いは株式会社と同等です。

加入できる人の条件
対象者条件
法人の役員常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)
個人事業主同上の規模
共同経営者個人事業主と共同で事業を営む方(2人まで)

従業員数の考え方 ここでいう「従業員」とは、常時雇用するパート・アルバイトを含みます。 ただし役員・家族従業員は含みません。

加入できないケース
  • 常時使用する従業員が規模の上限を超えている場合
  • 協同組合など一部の法人形態
  • 小規模企業共済に既に加入している(1人1契約のみ)

合同会社の代表社員は、従業員規模などの条件を満たしていれば小規模企業共済に加入できます。近年、合同会社を選ぶ経営者が増えていますが、この制度においては株式会社と同等の扱いです。加入条件に該当するかどうかは、従業員数の定義を踏まえて確認することが重要です。

まとめ

小規模企業共済加入の体験談は以下のリンクからご覧いただけます。

自社の従業員規模や役員構成など、加入条件に該当するかどうかも含めてご相談いただけます。詳しくはお問い合わせください。