寄附金は法人の節税にも使えるのでしょうか。
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
- 詳しいプロフィール
公開日:
-
先日、難民救済のため、NGO団体へ寄付をしました。
確定申告の際に寄付金控除を受けられると言われ、領収書を渡されました。
今回は、私個人で寄付をしましたが、法人の節税にも寄付は使えるのでしょうか。
会社を経営しているので、節税になるのであれば、今後のために教えていただきたく思います。
-
法人で支払った寄付金も損金になり、法人の節税にも使うことができます。
支出した寄附金に対して損金に算入できる金額は、寄付先の区分によって異なります。
寄付先の区分と損金算入の割合
▼国や地方公共団体へ寄付をした場合
寄附金の全額が損金
▼特定公益増進法人(認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人など)へ寄付をした場合
寄附金の一部が損金
▼その他の一般寄附金
寄附金の一部が損金
今回、寄付をされたNGO団体は、認定NPO法人に該当します。
認定NPO法人は特定公益増進法人になりますので、損金限度額は以下のように計算します。
特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額(特別損金算入限度額)
- 寄附金の合計額
- (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
のいずれか少ない方の金額に、一般寄附金の限度額を足したもの
一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
▼モデルケース
資本金が1000万円で所得金額が2000万円の場合
- 特別損金算入限度額 64.3万円
- 一般損金算入限度額 13.1万円
合計77.4万円が損金算入できる限度額になります。
私のクライアントも、経済的に恵まれていない海外の子どもへの支援をする公益財団法人へ寄付をしています。
クライアントの寄付の詳細は以下でご覧いただけます。 - 寄附金の合計額