法人で支出した寄付金は、たしかに損金算入できます。
しかし、それは金額の大小で決まるわけではありません。
どの団体に寄付するかという寄付先で損金に算入できる金額が異なります。
寄付先と損金算入割合
▼国や地方公共団体へ寄付をした場合
寄附金の全額が損金
▼特定公益増進法人(認定NPO法人、公益社団法人、公益財団法人など)へ寄付をした場合
寄附金の一部が損金
▼その他の一般寄附金
寄附金の一部が損金
損金に算入できる限度額は、資本金と所得金額に基づいた計算式で算出します。
クライアントの寄付事例と、損金算入の計算方法は以下のページをご覧ください。