公共性の高い団体への寄付は、社会貢献活動としての意味合いが強くあります。
そのため、寄付金は損金算入が認められ、法人税の節税になります。
企業のCSR活動や社会貢献の一環としても、多く取り入れられています。
しかし、損金算入できる割合はどこに寄付をするかによって異なります。
寄付を行う対象先と損金算入できる割合
国や地方公共団体・・・全額損金扱い
公益社団法人、公益財団法人などの特定公益増進法人や認定NPO法人・・・一部損金扱い
一般社団法人や一般財団法人・・・一部損金扱い
それぞれ損金限度額を求める計算式が設けられています。
当社の寄付事例
当社は、プラン・インターナショナル・ジャパンという公益財団法人に寄付をしています。
寄付金は毎月5000円ずつですが、限度額の範囲内でしたので全額が損金になりました。
現地での活動内容は、年に1度の活動報告書で確認することができます。
支援金が現場で役立っている実感が得られるため、節税効果だけでなく社会貢献の観点からも寄付をしてよかったと思えています。
詳細は以下からご覧いただけます。