株式会社や有限会社の場合、税務署対策の一つとして準備するものに「株主総会議事録」があります。
税務署は、株主によって決議された内容に口出しできる立場にありません。
株主総会議事録を作成することで、旅費規程の導入を社長の意向ではなく経営から独立した出資者の総意で決議されたことにできます。
しかし、合同会社の場合は、出資者=社員となり、経営者と出資者が一致することとなります。
そのため、決議内容は経営から独立した株主によるものではなくなり、法律上の効力が弱くなることが注意点です。
それでも、社員総会を開き、社員総会議事録を作成しておくことをおすすめします。
税務署への説明材料として、旅費規程の導入は社員全員の同意によるものだと言えるからです。
なお、合同会社に関わらず、運用において最も重要になるのは支給する金額の妥当性です。
国税庁では、旅費規程で定める金額設定について以下のように定めています。
- 同業種、同規模の会社と比べて高すぎないか
- 役職間のバランスがとれているかどうか
この考えから逸脱し、高すぎると税務調査で否認される可能性があります。
当社では、元国税庁調査官の協力のもと、上記の点に考慮した安全かつ可能な限り高い日当の旅費規程を作成しました。
当社のケースでは月1回の東京-大阪で、実費の他33,720円が非課税所得として受け取ることができます。
以下より、当社の導入事例をご覧いただけます。