中退共の掛金は、役員も対象にできますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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中退共への加入を検討しています。会社の役員(代表取締役・取締役)も加入させることはできますか?

原則として、役員は中退共に加入できません。ただし条件付きで加入できるケースがあります。

原則:役員は加入不可

中退共は「従業員のための退職金制度」です。 代表取締役・取締役などの役員は、原則として加入対象外です。

例外:従業員兼務役員は加入できる場合あり

以下の条件を満たす「使用人兼務役員」であれば、従業員部分として加入できるケースがあります。

  • 役員でありながら、部長・工場長など実際の業務を担当している
  • 労働保険(雇用保険)に加入している
  • 就業規則の適用を受けている

ただしこの判断は税務署や労働局の見解によって異なる場合があるため、事前に専門家への確認が必要です。

まとめ

中退共はあくまで従業員向けの制度です。役員の退職金準備は別途設計することが基本になります。従業員向けと役員向けをそれぞれ適切に組み合わせることで、会社全体の退職金制度を効率よく整えることができます。

当社の中退共加入の体験談は以下のリンクからご覧いただけます。

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