中退共から支払われる共済金は、従業員から返金してもらうことはできますか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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従業員が依願退職により1年半で退職しました。

社内規程では、勤続2年以上の従業員に対して退職金を支払うように定めています。

この場合、中退共からの退職金を支払わなくてもいいでしょうか。

中退共の共済金は、共済金機構から従業員へ直接支払われるものです。

そのため、支払いを止めることはできません。

中退共の他にもし今後、プラスαの退職金を検討する場合は、養老保険への加入がおすすめです。

養老保険の特徴

  • 満期返戻金は会社が受け取る
  • 保険料が損金になる

満期返戻金は会社が受け取る

この保険には、満期があります。

従業員の退職時期にあわせて15年満期、60歳満期というように加入します。

満期返戻金の受け取り人を「会社」「従業員」で選べるので、次回は「会社」を選択すると良いでしょう。

そうすることで、会社に一度返戻金が入るので、退職金を支給する基準や金額を決めることができます。

保険料が損金になる

従業員を加入させることで保険料が損金扱いになります。

損金にできる割合は、受け取り人の指定条件によって異なります。

死亡保険の受け取り満期保険金損金性
従業員の遺族従業員 全額損金
従業員の遺族会社1/2損金

会社に一度、満期返戻金を戻す場合だと、保険料は1/2損金になります。

詳細は当社の加入事例をご覧ください。