出資対象であった航空機が墜落や不時着などをした場合、リース契約と出資者にはどのような影響が生じますか。

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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オペレーティングリースについて。

出資対象であった航空機が墜落や不時着などした場合、リース契約にはどのような影響がでますか?

また繰延目的の出資者に対してはどのような影響がでますか?



航空機が墜落、不時着するケースでは、以下の2パターンが考えられます。

  1. 機体が全損、滅失する場合
  2. 機体の一部が損壊する場合

1、機体が全損、滅失する場合

その時点でリース契約が終了となります。

機体をリースしている航空会社が保険に加入していますので、匿名組合は契約時にあらかじめ定められていた金額を航空会社の保険金もしくは自己資金によって回収します。

当社をはじめとした出資者は、匿名組合からその資金の分配を受け取ることになります。

その時点で資金が戻ってくることとなり、このお金は益金となりますので、よって、出資者には予定していた時期ではなく想定外の利益が計上される影響があります。

2、機体の一部が損壊する場合

航空会社は、自身が加入している保険金もしくは自己資金にて機体の補修を行いますので、リース契約は継続します。

出資者への影響は、元本割れの可能性が高まることです。

航空会社には購入選択権が与えられており、契約終了時に機体を買い取る権利がありますが、終了時に買い取りをしないケースも考えられます。

もし、航空会社が機体を買い取らなかった場合、匿名組合は機体を市場に売却して資金を回収することになります。

そうなれば、通常でも考えられる元本割れの可能性が、事故機となることでより高まります。

当社では、これまでに5回の航空機オペレーティングリースに投資をしています。

ほとんどのケースは順調に進んでいますが、1つのケースにおいて墜落、不時着ではありませんが、航空会社が経営不振に陥って順調に進んでいないものがあります。

以下にてそれらをご紹介してますので、ぜひご覧ください。