第79回消費税のしくみ

76回のブログで学んだことに、法人にかかる税金には「消費税」という項目がありました。

これまで、消費税のしくみについては、複雑という印象が強くよくわからないものと感じてきました。

そのため、本日はそのしくみを勉強し、学んだことを書いていきます。

消費税を支払うのは消費者ではある一方で、納付は消費者がしないことは、日常生活の中で理解していました。

そうなると事業者が消費者から徴収したものを代わりに国へ納付していくこととなります。

サービスや商品が消費者に届くまでには、メーカーから卸売業、小売業とさまざまな事業者が混在しています。

この工程の中で、卸売業者はメーカーから商品を仕入れる際に消費税を支払っていたり、小売業者は卸売業者へ消費税を支払っています。

この流れの中で、各事業者が国へ納付するしくみが取られており、そのしくみは以下のとおりであることがわかりました。

納付する消費税額=預かった消費税−支払った消費税

なお、納付に関しては、条件によって納付が必要な場合とそうでない場合がありました。

納税が必要となるケースは、以下のいずれかを満たす場合でした。

  • 出資金額が1000万円以上
  • 前々年度の課税売上高が1000万円以上
  • 当期事業年度の開始6ヶ月の課税売上高が1000万円以上(個人の場合は6月30日までを基準とする)

言い換えると、以下のようになります。

  • 出資金額が1000万円以内の事業者は創業から2年間は免税事業者
  • 2年目以降でも、出資金額が1000万円以内かつ2年前の課税売上高および当期の前半半年間の課税売上高が1000万円以内の場合は、免税事業者

免税事業者の場合、どのようなメリットがあるかは以下のとおりです。

小売業者の場合で例を書いていきます。

10,000円のサービスを消費者に売る場合、消費者からは商品代金と消費税(10%)で合計11,000円受け取ります。

このうち、課税事業者であれば消費税分の1,000円を税務署へ納付します。

しかし、免税事業者の場合、この1,000円を納付する必要がなくなります。

その分だけ利益になるということだと理解しました。

サクセスフューチャーの場合、課税売上が1000万円は超えてしまっているため、当てはまりません。

しかし、事業部を分けた連結会社などでは、資本金等条件を満たせばこの方法が使えるということがわかりました。

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