第78回法人税の中間納付について

前回のブログでは、不動産投資セミナーへ行ってきたことの気付きを書きましたが、その後社内のスタッフからの意見があり、反省すべき点がありました。

それは、セミナーを聞いただけでその内容を鵜呑みにしてしまったことです。

内容を聞いた上で自分がどう考えるかというところまで落とし込めていなかったことでした。

スタッフの一人は、「軽量鉄骨はハイツのようなもので、木造と同じくらい隣の音が聞こえるし新築だったら入居者はいるかもしれないが10年経過した頃には空室率が上がる」という考えを持っていました。

また、借入で不動産運用するというのは、社長も理解済でしたが、サクセスフューチャーではなぜその方法を取っていないのかその理由まで追求することが大事ではと言われました。

情報として参考にするのは良くてもそれを鵜呑みにせず、自分ごととしてそうするかどうかまで考えます。

さて、今日の内容ですが、法人税についてもう少し書いていきたいと思います。

76回目のブログで法人税の税金の種類について調べたことを書きました。

その後、サクセスフューチャーでは法人税を中間納付をしていることがわかりました。

中間納付とはなにか、今日は理解したことを書きたいと思います。

前年度の法人税額が20万円を超える場合、事業年度から6ヶ月の時点で、法人税の中間申告、納付の必要があるというものでした。

目的は、確定申告時にまとめて大きな法人税を支払うよりも中間時点で納税をすることで企業の資金繰りの目処を立てやすくするためでした。

また、その他にも国にとっても安定した税収を得るためという目的がありました。

中間納付の方法には以下の2つがあるとのことです。

  • 予定申告
  • 仮決算に基づいた申告

予定申告

前年度の法人税額の1/2を納付する方法です。

前年度の法人税額の1/2のため、計算が簡単で手間もかからない一方、業績が変動する企業には不向きだとわかりました。

仮決算に基づいた申告

事業年度の開始から6ヶ月が経過した時点で仮決算を行い、課税額に応じた納付をする方法です。

前年度には、大きな収益があったけれど、今期は少ないという場合にも今期の業績に対して課税額を計算できるので、納付額を抑えられるメリットがある一方、手間がかかるというデメリットがありました。

おそらく、サクセスフューチャーの場合売上が安定してますので、「予定申告」ではないかと考えています。

しかし、今回コロナの影響が事業にも少なからずありましたので、もし、予定申告の方法を取っていた場合には資金繰りにも影響があったのではと考えています。

その点について、社長に確認してみたいと思います。

また、中間納付の時点で、経営者はどのような対策をするものなのか。

ここへの考え方について、もう少し知りたいと思いました。

その考え方を知ることで、節税サイトのお客様にもお役に立てることが増えると考えたからです。

社長に聞いたことについては、後日ブログで書いていきますので、ぜひまたご覧いただけると嬉しいです。

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