資本金を増やすと節税になりませんか?
渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
- 詳しいプロフィール
公開日:
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資本金800万円のオーナー企業経営者です。
今度の決算で利益が200万でるので、節税の為に増資をして資本金を1000万円にできないかと考えていました。
この200万円は損金になり節税となるのでしょうか。
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いいえ、出資金の増額は損金にはなりません。
法人税法第22条に資本金の増資、減資は資本等取引にあたるとされており、この資本等取引に関しては「益金」「損金」のいずれにもならないことが記載されています。
当社が投資をした「LED照明レンタル事業」であれば、200万円全額を損金計上することができます。
LED照明レンタル事業について、その特徴をご説明します。
LED照明レンタル事業
LED照明を購入し、LEDをレンタルにて導入する企業に向けたサービスを提供するレンタル会社に貸し出し、賃料を回収していく事業モデルとなります。
- 投資金額:100万円/口〜
- 損金性:即時償却
- 契約期間:4年
- 回収期間:4年
- 事業利回り:110%
「1口100万円」ですので、2口を投資すれば200万円全額を損金計上することができます。
なお、この商品はあくまでも利益の繰り延べにすぎません。そのため、節税を行うには、回収した賃料を固定費の一部や、事業投資などに充てる必要があります。
以下にて、当社の投資事例をご覧いただけます。