資本金を増やすと節税になりませんか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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資本金800万円のオーナー企業経営者です。

今度の決算で利益が200万でるので、節税の為に増資をして資本金を1000万円にできないかと考えていました。

この200万円は損金になり節税となるのでしょうか。

いいえ、出資金の増額は損金にはなりません。

法人税法第22条に資本金の増資、減資は資本等取引にあたるとされており、この資本等取引に関しては「益金」「損金」のいずれにもならないことが記載されています。

当社が投資をした「LED照明レンタル事業」であれば、200万円全額を損金計上することができます。

LED照明レンタル事業について、その特徴をご説明します。

LED照明レンタル事業

LED照明を購入し、LEDをレンタルにて導入する企業に向けたサービスを提供するレンタル会社に貸し出し、賃料を回収していく事業モデルとなります。

  • 投資金額:100万円/口〜
  • 損金性:即時償却
  • 契約期間:4年
  • 回収期間:4年
  • 事業利回り:110%

「1口100万円」ですので、2口を投資すれば200万円全額を損金計上することができます。

なお、この商品はあくまでも利益の繰り延べにすぎません。

そのため、節税を行うには、回収した賃料を固定費の一部や、事業投資などに充てる必要があります。

以下にて、当社の投資事例をご覧いただけます。