返戻金の使い道がなくても、個人に権利譲渡をしたら法人で解約するよりも税率が低くなるのは本当ですか?

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
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保険に加入しても、解約時に設備投資などの使い途がなければ、課税されることから保険には興味がありませんでした。

しかし、先日、経営者の友人から以下のような話を聞きました。

「返戻金の使い途がなくても、解約前に個人に権利譲渡をしたら法人で解約するよりも税率が低くなる」

このようなことが本当にできるのでしょうか。

それは、逓増定期保険の一種である低解約返戻金型逓増定期保険を活用することで実現します。

この保険には、返戻率が急激に上がる特徴があります。

以下の図は、私のクライアントが加入した保険事例です。

5年目の返戻率は38%、6年目の返戻率は98%です。

この返戻率が急激に上がる特徴を活用し、5年目に個人に譲渡(名義変更)をします。

その際の買取価格は、これまでに支払った保険料の38%で済みます。

名義変更後は、個人で保険を継続し、返戻率が98%になったところで解約をします。

これで、個人に効率よく利益を移転できます。

一般的に、金額が大きくなると約50%の所得税がかかります。

しかし、保険の返戻金は、一時所得として扱われます。

そのため、税制優遇があり、課税対象は受け取り金額の約半分で、税率も約20%となります。

名義変更プランの詳細は、以下のページをご覧ください。