保険が節税になると聞きましたが、解約時に税金がかかることから節税にはならないのではないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
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先日、保険の代理店から法人保険の加入を提案されました。
営業マンからは、「税金分を損金になる保険料に充てれば、節税になりますよ」と言われました。
保険料が損金扱いなるのは、分かります。
しかし、解約したときには、利益になるので結局は税金を払わないといけないのではと思いますが間違っていますか。
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ご認識のとおりです。
保険は利益の繰り延べにしかなりません。
解約時の返戻金には税金がかかります。
営業マンが言った「節税」を実現するには返戻金を、退職金、設備投資など損金計上できる使い途を準備することです。
しかし、退職時期が解約時よりも先であり、設備投資の予定がない場合もあります。
そのような場合でも、低い税率で個人が返戻金を受け取れる方法があります。
その方法は、逓増定期保険に加入し名義変更を行うことです。
この保険には、返戻率が急激に上がるという特徴があります。
以下は私のクライアントが加入している低解約返戻金型逓増定期保険の図です。
5年目の返戻率38%から、6年目の返戻率は98%と急激に上がります。
このように、急激に返戻率が上がる特徴を活かし、5年目に名義変更を行うのがポイントです。
名義変更のながれ
5年目まで法人が保険料を支払います。
返戻率が上がる直前で、個人が買い取り、名義を変更します。
5年目の返戻率が38%であるため、保険の価値も38%と扱われますので、
(5年目までの支払額) × 38%
と低い金額で個人に移転できます。
名義変更後は、個人で保険を継続し、返戻率が98%になったところで解約をします。
これで、個人に効率よく利益を移転できます。
一般的に、金額が大きくなると約50%の所得税がかかります。
しかし、上記の方法を用いることで、税負担は20%ほどにまで抑えられます。
また、逓増定期保険には、返戻率のピーク到来時期が早い特徴もあります。
保険料の支払う期間が短くなりますので、高額の保険料を設定しやすく利益移転に向いている点と言えます。
名義変更プランの詳細は、以下のページをご覧ください。